E-2申請、ステータスの変更とビザの直接申請の違いとは?

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こんにちは!ロサンゼルスで移民弁護士をやっているArthur Kawaharaです。 今回は少し他の就労ビザとは違うE-2ビザについてお話したいと思います。E-2ビザ申請において、ステータス変更と大使館でのビザ直接申請のどちらが合ってるかは、個々の状況や優先事項によって異なります。

この記事は次のような方におすすめ!

  • E-2ってどんなビザ?🤔
  • アメリカで事業を開始するためにはどうしたらいい?🤔実績がない(新規起業)場合、E-2申請のために何を考慮したらいい?🤔
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E-2ビザは、アメリカの投資家ビザで、アメリカで事業を始めたい人に対して与えられるビザです。すでにアメリカに他の非移民ビザで滞在中の人はステータスの変更と一緒に申請できます。また、H-1BやL-1とは違い、アメリカ国外にいる人は移民局(USCIS)に申請する必要はないので、アメリカ大使館か領事館で直接ビザ申請できるというメリットがあります。

1. ステータス変更

非移民ビザでアメリカにすでに滞在しており、できるだけ早くE-2ステータスで働き始めたい場合は、USCISにステータス変更の申請を提出することができます。一般的に承認までの時間が、ビザ直接申請よりも短いため、早期に申請を完了できます。また、特急審査と呼ばれる、Premium Processingを利用しての申請もUSCISにて受け付けています。(Premium Processingには追加費用が必要です。)

ステータス変更では、審査待ちの間もアメリカに滞在できるため、承認後すぐに仕事を始めたり、事業に備えることができます。

ただし、あくまでアメリカ国外でのステータス変更のみで、ステータス変更はビザの発行ではありません。アメリカを出国する場合は、アメリカ大使館か領事館にてE-2ビザの申請をする必要があります。

E-2ステータス変更(その後の延長も含む)の場合、1度の申請で2年間の滞在資格が与えられます。

2. ビザ直接申請

アメリカ国外にいる場合や、現在のビザステータスに関する問題が発生する可能性を回避したい場合は、ビザ直接申請が適している場合があります。また、出張や旅行等でアメリカを離れたり、再入国する場合は、E-2も含めて、ビザの申請が必要になります。

E-2ビザ直接申請の場合、基本的には自分の母国もしくは出身国にあるアメリカ大使館か、領事館にビザ申請のための書類を提出することになります。他の就労ビザとは違い、最初のステップとしてのUSCISへの申請が必要で無いので、ステータス変更の後にビザ申請をする場合よりも、時間の短縮にはつながりますが、アメリカ大使館や領事館での審査に時間が掛かることもあります。また、Premium Processingの利用はできません。

E-2ビザが認められた場合、最高で5年のビザを取得することができますが、1回のアメリカ入国につき、2年間の滞在が認められます。ビザの有効期限と滞在期間が異なりますので、この点は注意が必要です。

どちらの場合でも、個人の状況を評価し、E-2ビザ申請の最適な方法を決定するために、経験豊富な移民弁護士に相談することをお勧めします。