Law Office of
Arthur Kawahara
- OUR SERVICES -
当オフィスではアメリカの就労ビザや学生ビザ、グリーンカード、市民権など、移民法に関わるケースで世界のいろいろな国からのクライアントの方々のお手伝いをさせていただいております。
例えば、
アメリカで起業し、投資家ビザを利用して会社の経営を考えている方
アメリカの学校を卒業後、OPT (Optional Practical Training)を利用して働き始めたけれど、その後就労ビザ申請からグリーンカードを取得したい方
H-1Bを申請したいけれど選考ではずれてしまい他にどういったオプションがあるのか模索されている方
職歴、学歴を利用してグリーンカードを申請したい方
国外にいる家族をアメリカに呼び寄せたい方
など、数多くのケースで相談に乗っております。また、難しいケースでもお話を伺っております。特に移民法は専門用語も多く複雑でわかりにくいので、当オフィスでは極力わかりやすいようにお話をさせていただいております。
弁護士オフィスと聞くと堅苦しいように聞こえますが、当オフィスはアットホームな雰囲気で営業しております。移民法のことでわからないことや困ったことがあれば、まずはご相談下さい。
- OUR WORKS -
非移民ビザ
B-1/B-2: 商用/観光
- 会議に出席したり、仕事関係者との協議、契約の交渉、遺産の解決など(B-1)
- 観光、娯楽、医療目的(B-2)
E-1: 貿易
- アメリカ国内での貿易事業の展開
E-2: 投資
- 商業的な取り組みや起業活動をするための投資
E-3: 専門職(オーストラリア)
- オーストラリアの国籍を持つ人の専門職
F-1: 学生(大学等)
- アメリカの認定された大学等での就学
H-1B: 専門職
- 専門的な知識と学士号以上の資格が必要な専門職
H-3: 職業研修
- アメリカでの訓練プログラムに参加
K-1: アメリカ市民の婚約者
- アメリカの市民の婚約者の呼び寄せ
K-3: アメリカ市民の配偶者
- アメリカの市民の配偶者の呼び寄せ
L-1A: 会社間異動(管理職)
- アメリカの会社の海外支店や子会社に勤務する役員や管理職
L-1B: 会社間異動(会社の専門知識・技能)
- 海外の拠点で雇用していた専門知識・技術を持つ従業員のアメリカの拠点への異動
M-1: 学生(専門学校等)
- 職業教育や技術訓練
O-1: 卓越能力
- 芸術、スポーツ、ビジネス、科学、教育などの分野で優れた能力を持つ者
P: スポーツ選手・芸能
- 演劇、音楽、スポーツ、またはエンターテイメントの分野で活動する芸術家、スポーツ選手や芸能人
R-1: 宗教
- 宗教団体や教会、宗教的な非営利団体に雇用された宗教指導者や宗教的な労働者
TN-1: 専門職(カナダ)
- カナダ人専門家がアメリカで専門的な職務に従事
TN-2: 専門職(メキシコ)
- メキシコ人専門家がアメリカで専門的な職務に従事
雇用ベースによるグリーンカード申請
EB-1
- 卓越した能力
科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツなどの分野で卓越した能力を持つ者
- 優れた教授および研究者
国際的に認められた業績を持つ優れた教授または研究者
- 多国籍企業の管理職または重役
外国の関連会社、子会社、親会社、または支店から異動の管理職または重役
EB-2
- 高度な学位
修士号や博士号などの学位を持つ者、もしくは学士号と5年以上の職歴を持つ者
- National Interest Waiver(アメリカの利益のための免除)
アメリカでの活動が国家利益に貢献すると認められる者
EB-3
- 専門職労働者
4年制大学の学位や同等の経験を持つ労働者
- 技術労働者
特定の職種での経験や能力を持つ労働者
- その他の労働者
特定の職業のための特別な教育や訓練を必要としない労働者
家族ベースによるグリーンカード申請
アメリカ市民の直系親族
- アメリカ市民の配偶者
- 21歳未満の未婚の子供
- 21歳以上のアメリカ市民の親
家族からのスポンサー
F1
- アメリカ市民の未婚の子供(21歳以上)
F2A
- グリーンカード保持者の配偶者
- グリーンカード保持者の未成年の子供
F2B
- グリーンカード保持者の未婚の子供(21歳以上)
F3
- アメリカ市民の既婚の子供
F4
- アメリカ市民の兄弟や姉妹
グリーンカード抽選プログラム(DV Lottery Program)
グリーンカードを抽選で提供するプログラムで異なる国籍や地域出身の個人に公平なチャンスを与えることを目的
市民権
アメリカ市民との結婚からグリーンカードの取得後、結婚を3年以上継続している場合
雇用ベースやDV Lotteryからのグリーンカード取得や、アメリカ市民との結婚からグリーンカードの取得後、結婚が継続していない場合で5年以上経過している場合
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